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医療保険の適用範囲医療保険は病気

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医療保険の適用範囲医療保険は病気?怪我などの治療を目的としていますので、人間ドック?健康診断など予防の目的には使えません。歯の治療に関しては、噛み合わせが悪く日常生活の支障となるための治療は保険対象になりますが、美容目的の矯正は保険対象外となります。 交通事故でも医療保険は使えるの?
交通事故などで他人にケガをさせられたときも保険は使えます。国民健康保険?後期高齢者医療の場合は、区役所または支所へ、その他の保険証を使った場合は、その保険証を管轄している組合などに届け出が必要です。 仕事による病気や怪我
仕事による病気や怪我については、使用主や労災保険によって医療費が負担されますので、保険証は使えません。
医療保険の自己負担額年齢や所得により、負担割合が異なります。 医療費の負担割合
一覧 年齢 医療費の負担割合
後期高齢者医療制度加入者(一定以上所得世帯) 3割 後期高齢者医療制度加入者(一定以上所得世帯を除く) 1割
70歳以上75歳未満(一定以上所得世帯) 3割
70歳以上75歳未満(一定以上所得世帯を除く) 2割(※)
就学児から70歳未満まで 3割
未就学児 2割
※昭和19年4月1日以前生まれの方(一定以上所得世帯を除く)は、国の特例により1割となります。
窓口の支払いに困ったときは?
国民健康保険では、生活が一時的に苦しく病院の窓口の支払いにお困りのときは、自己負担額が減免されたり(3か月以内)、支払いが猶予される(6か月以内)制度があります。制度の利用には、収入等の要件がありますので詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係へお問い合わせください。 一部負担金減免制度について
区役所保険年金課保険係?支所区民福祉課保険係電話番号 入院時の食費の一部負担
入院したときの食事にかかる定額負担です。1食260円。住民税非課税世帯の場合、申請すると減額されます。 食費の自己負担が減額される場合
医療保険の種類
医療保険の、代表的なものは以下のものがあります。 1)全国健康保険協会
健康保険組合が設立されていない企業(職場)に勤務している方とその家族。窓口は、各地にある全国健康保険協会の都道府県支部または年金事務所です。 2)健康保険組合
健康保険組合が設立されている企業(職場)に勤務している方とその家族。窓口は、それぞれの企業(職場)の各健康保険組合です。 3)共済組合
国や地方自治体?学校?警察に勤務している方とその家族。窓口は、各共済組合です。 4)国民健康保険
自営業の方や会社を退職した方など、職場の健康保険の適用を受けない方。窓口は、区役所の保険年金課または支所です。 5)後期高齢者医療
75歳以上の方または65歳から74歳で一定の障害のある方。窓口は、区役所の保険年金課または支所です。 後期高齢者医療
医療費が高額になったときは
高額療養費制度
1か月の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として、支給されます。自己負担限度額は世帯の所得によって異なります。国民健康保険の加入者で該当する方にはおおむね診療月の3か月後に「はがき」でお知らせしますので、「はがき」が届いたら区役所または支所へ申請してください。また、病院?薬局等に限度額適用認定証を提示することにより、自己負担限度額まで支払えばよい制度があります。
詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係へお問い合わせください。(国民健康保険?後期高齢者医療以外は加入されている医療保険へお問い合わせください

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